2011-08-03 第177回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
三 責任準備金相当額の納付の猶予を受けている総合型の厚生年金基金について、設立事業所の事業主の一部が事業を廃止した場合の他の事業主の負担の在り方について、厚生年金本体に与える影響、事業主の事業継続の確保の観点等を踏まえつつ、検討すること。 四 第三号被保険者の記録不整合問題について、速やかに必要な対応策を講ずるとともに、記録不整合問題の再発防止策を徹底すること。 以上であります。
三 責任準備金相当額の納付の猶予を受けている総合型の厚生年金基金について、設立事業所の事業主の一部が事業を廃止した場合の他の事業主の負担の在り方について、厚生年金本体に与える影響、事業主の事業継続の確保の観点等を踏まえつつ、検討すること。 四 第三号被保険者の記録不整合問題について、速やかに必要な対応策を講ずるとともに、記録不整合問題の再発防止策を徹底すること。 以上であります。
三、責任準備金相当額の納付の猶予を受けている総合型の厚生年金基金について、設立事業所の事業主の一部が事業を廃止した場合の他の事業主の負担の在り方について、厚生年金本体に与える影響、事業主の事業継続の確保の観点等を踏まえつつ、検討すること。 四、第三号被保険者の記録不整合問題について、速やかに必要な対応策を講ずるとともに、記録不整合問題の再発防止策を徹底すること。 右決議する。
三 責任準備金相当額の納付の猶予を受けている総合型の厚生年金基金について、設立事業所の事業主の一部が事業を廃止した場合の他の事業主の負担の在り方について、厚生年金本体に与える影響、事業主の事業継続の確保の観点等を踏まえつつ、検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○西島英利君 私は福岡が出身でございまして、先日、福岡に帰りましたときに、平成二十年五月に解散認可を受けた福岡県、佐賀県の各厚生年金基金は、国に返還しなければならない責任準備金相当額の確保ができず苦境に立たされているので何とかしてくれということでございました。
先生からお話のありましたとおり、現時点では、分割で責任準備金相当額を国に納付する義務について、分割納付を行うこととしております事業者の方は二十一社にすぎない。その間、先生今おっしゃいましたとおり、八社が廃業等を行ったわけですが、この八社分の負担を含めて二十一社のタクシー事業者が負担するというのは、確かにタクシー事業経営上、非常に大きな負担であるということは間違いないと思っております。
具体的には、代行返上の際の国への移換金につきましては、代行部分の給付のために積み立てるべき最低責任準備金相当額を国に納付すること、そして現物資産によってそれを行いますときには、公的年金の積立金の運用方針に沿った資産に限定して認める、こういったことでそれを担保いたしております。 次に、移行に当たって受給権は確実に保護されるのかということでございます。
そこで沖縄の契約者に対しまして、当局も数字があると思いますけれども、昭和二十七、八年ごろ島内において年金それから簡保もそうでありますが、この権利申告を行なったところ、簡保で十七万九百四十六件、当時の責任準備金相当額で六百三十九万一千円、年金が千八百三件、同責任準備金相当額が百十二万五千円、合計十七万二千七百四十九件、金額にして七百五十一万六千円のものがそのまま凍結されており、いまだ解決を見ていないという
公共企業体職員等共済組合法の第七十三条第二項の規定によりまして、責任準備金相当額の一部の運用は主務大臣が大蔵大臣と協議して決定する権能を有する、こういうふうになっております。